会員規則

一般社団法人 住宅管理・ストック推進協会会員規則


(目的)
第1条 当規則は、定款第34条4項に基づき一般社団法人住宅管理・ストック推進協会(以下「本法人」という)の会員制度について定めるものとする。
(会員の種類)
第2条 本法人に次の会員を置く。
1、正会員 建設業許可(建築一式工事、その他当法人が認めたもの)を取得している工務店もしくはリフォーム業者等の建設工事に係る事業者で、当法人の目的に賛同し入会したものとする。当法人の社員となる。
2、準会員 正会員の基準を満たさない、工務店もしくはリフォーム業者等の建設工事に係る事業者もしくは個人で当法人の目的に賛同し入会したものとする。
3、賛助会員 住生活業界に係る事業者で、建設業に係る事業者で作られるネットワーク団体もしくはそれらに準ずるものを持っており、当法人の目的に賛同し入会したものとする。当法人の社員となる。
4、準賛助会員 住生活業界に係る事業者で、当法人の目的に賛同し入会したもの
(入会)
第3条 当法人の会員へ入会しようとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければいけない。
2、前項の承認を受けたものは、入会金と初年度の年会費の納入をもって会員の資格を取得したものとする。なお、理事会にて別に承認を得た会員はこの限りではないものとする。
3、月途中の入会の場合の入会日は、当月1日とするものとする。
(入会金・会費等)
第4条 本法人の会員は、以下の区分に従い入会金と年会費を納入しなければならない。ただし、別途理事会にて定めがある場合はこの限りではない。
   正会員 準会員 賛助会員 準賛助会員
入会費 30,000円(税別) 10,000円(税別) 300,000円(税別) 30,000円(税別)
年会費 10,000円(税別) 5,000円(税別) 100,000円(税別) 10,000円(税別)
2、入会金・年会費の納入は前納一括払いとし、本法人の定める期限までに本法人が指定する銀行口座に振込みにてよって入金するものとする。既入した、入会金・年会費についてはいかなる場合も返金しないものとする。年度の途中で入会される場合は入会金と残月分の年会費を申し受けるものとする。
3、年会費の支払いについては、初年度を除き毎年9月に本法人の定める期限までに本法人が指定する方法にて支払うものとする。
4.会員が本法人提供の別途サービスを利用する場合、サービス毎に定める利用料を本法人が指定する支払日までに本法人が指定する方法にて支払うものとする。
(会員の権利)
第5条 本法人の会員は、本法人が行なう以下のサービスが利用できるものとする。
1、本法人が開催する、試験等の受験
2.本法人が提供するサービスの利用。ただし、サービス毎に別途契約締結を必要とし、費用が発生するものとする。
3、住宅所有者向けのセミナー実施時の講師依頼。ただし、別途費用が必要。
4、本法人が主催する研修等への参加
(会員の義務)
第6条 本法人の会員は、本法人の目的を理解しストック循環型社会実現へ向けて活動を行なうものとする。
2、その他本法人の規程等を遵守し、会員外に対して公開してはならない重要事項、機密保持事項に関しては一切他に漏洩してはならない。
3、会員登録情報に変更が生じた場合には、速やかに変更届を本法人に提出し、登録情報を変更しなければならない。
4、本法人の会員は以下の項目を遵守するものとする。
イ、住宅リフォーム工事の請負契約の締結に際して、当該請負契約の注文者に対し、遅滞なく、建設業法第十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付すること。 ロ、住宅リフォーム工事の請負契約を締結するに際して、材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、当該工事の見積りを行い、請負契約が成立するまでの間に見積書を交付すること。
ハ、締結しようとする住宅リフォーム工事の請負契約の内容について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしないこと。
二、住宅居住者等(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者であるものを除く。)から請け負った住宅リフォーム工事の請負代金の額が五百万円(マンションの共用に供する部分に係る住宅リフォーム工事にあっては、当該マンションの住戸の数に百万円を乗じた金額又は一億円のいずれか低い金額)以上となる住宅リフォーム工事を行う場合においては、当該工事の注文者があらかじめ書面により反対の意思を表示している場合を除き、次に掲げるいずれかの保険契約(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十九条第二号の規定に基づき、同法第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人が引受けを行うものに限る。以下、同条において同じ。)を締結すること。
(1) 住宅リフォーム工事の請負契約において、当該工事の請負人が負うこととされている民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百三十四条第一項又は第二項前段に規定する担保の責任の履行によって生じた当該工事の請負人の損害又はこれらの規定に規定する瑕疵によって生じた当該工事の注文者の損害をてん補することを約して保険料を収受する保険契約
(2) マンションの共用に供する部分に係る住宅リフォーム工事の請負契約において、当該工事の請負人が負うこととされている民法第六百三十四条第一項又は第二項前段に規定する担保の責任の履行によって生じた当該工事の請負人の損害又はこれらの規定に規定する瑕疵によって生じた当該工事の注文者の損害をてん補することを約して保険料を収受する保険契約
ホ、 建設業法第十九条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他の締結しようとする住宅リフォーム工事の請負契約の概要、ニの規定に基づく保険契約の締結の有無その他の重要事項を注文者に対して説明すること。
へ、本法人が第7条第4項の調査を行おうとするときは、これに応じること。
ト、住宅リフォーム事業を適正かつ円滑に実施すること。
チ、住宅リフォーム事業に関して広告又は勧誘をするときは、会員として公表されていないにもかかわらず会員であると表示又は説明をしないこと
(本法人の会員への業務)
第7条 本法人は、会員対して次に掲げる業務を行うものとする。
1、会員に対する研修その他の住宅リフォーム事業を適確かつ円滑に実施することができる人材の育成に係る業務
2、会員が行う住宅リフォーム事業に関する住宅居住者等からの相談等への対応に係る業務
3、会員に対する住宅リフォーム事業に係る情報提供に係る業務
4、住宅リフォーム事業に係る業務を適正に実施するため必要があると認めた場合においては、その必要な限度において行う会員の状況を把握するための調査に係る業務
5、会員の行なう住宅リフォーム事業に関し、第6条第4項に掲げる事項を遵守させる為の指導、助言、勧告。また、正会員が勧告に従わない場合は社員総会の決議によって当該社員を除名することができるものとする。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができるものとする。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができるものとする。
1、この会則その他の規則に違反したとき。
2、当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3、第7条5項の勧告に従わなかったとき。
4、その他除名すべき正当な事由があるとき。
(規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は、理事会の決議によるものとする。
2、この規則の改廃の効力は、改廃があった後、本法人のホームページに公開された日に発生するものとする。
(施行期日) 2015年12月3日
(改変期日) 2017年11月13日